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(平14.5.31裁決、裁決事例集No.63 728頁) | 公表裁決 ...
が滞納者の任意整理を行うに当たって開設した普通預金の払戻請求権の帰属を主たる争点とする事案である。 ... ロ 請求人は、本件任意整理の業務を行う目的で、平成13年4月2日、信用金庫店において本件預金口座を開設したこと。 ...
http://www.kfs.go.jp/service/JP/63/43/
質問です。
今弁護士さんに 自己破産の手続きをお願いしてるんですがなんだか 任意整理になりそうです。
そこで質問ですが 任意整理になるなら今 戻ってきてる過払い金から少しでもお金を返してはもらえないかですと言うのも 弁護士に頼む前に公共料金などを遅れながら払っていたんです。
っで今は 借金の支払いは無いけどその公共料金を払うと生活がどうしても厳しくてそこから少しでも返して貰えるなら 今後は今のお給料で生活できるんです。
その分 残債務が多くなってしまうのは分かってるんですが今のこの状況をどうにかしたんです。
7万円だけなんですが無理な話なんですかね。
要するに破産しなくても、任意整理で払い切れるようになりそうということですよね?
でもなんだか違和感感じるのは、弁護士依頼し支払ストップしているはずなのに、公共料金すら払えない?
破産のほうが良いくらいではありませんか?
無理かどうかは弁護士の方針次第ですが、そんな状況なら弁護士費用に充てられ返金に応じる事務所ないのではと感じます。
裁判所 | [ケース1]ショッピング地獄のOL,A子さんの場合
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http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji6/02_case01.html
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